
賃貸住宅はペット不可のことが多く、ペット飼育可能の物件はかなり少なくなっています。そのため「どうせバレないだろう」と、管理会社やオーナーに内緒でこっそりペット飼ってしまう入居者もいます。
ペットの飼育が禁止されている物件で、ペットを飼っていたことが分かったらどうなるのでしょうか。
なぜペット禁止の賃貸物件が多いのか

賃貸住宅の多くが「ペットの飼育禁止」となっているのには理由があります。ひとつは物件の資産価値を下げないため、もうひとつは近隣トラブル防止のためです。
ペットの種類や飼い方にもよりますが、人間だけが住んでいるのとは違った汚れ方をしたり、柱や壁が傷ついたりすることがあります。また、部屋にペットの臭いが染みついて、ハウスクリーニングしてもとれないといったことも起こります。
部屋に傷や臭いがつくと、建物の資産価値が下がってしまいます。オーナーとしては、自分の資産を守るためにペット禁止にしているのです。
さらにペットによっては、鳴き声が響いて近隣から苦情が出ることもあります。動物アレルギーをもつ人が近隣にいると、そのせいで引っ越してしまって空室率が上がるといったトラブルも考えられます。
そういった近隣トラブルがあるとオーナーが対応しなければならないため、面倒を避けて最初からペット禁止にしているオーナーが多いのです。
ハムスターのようなごく小さい動物や、鳴き声や臭いのない爬虫類なら、飼っていても分からないだろうと思うかもしれません。
しかし、ハムスターは柱をかじることもありますし、配線などをかじって火事の原因になるリスクがあります。爬虫類は万が一逃げ出したときに、近隣の住人が驚かせてしまうこともあるでしょう。
金魚程度なら、内緒で飼うこともできるかもしれません。ただ、水を入れた水槽は意外と重さがあるので、飼育の規模によっては建物が傷んでしまうことがあります。
そういった理由で、どんなペットであっても一律禁止となっている物件が多いのです。
ペット禁止の物件で、飼っていることがバレたらどうなる?

ペット飼育が可能かどうか、ペット飼育可能な物件でも、どんなペットまでOKにするかは、オーナーの一存で決められます。多くの場合は、賃貸借契約書に盛り込まれていることでしょう。
ペット不可の物件でペットを飼っていることが分かると、入居者は契約違反に問われます。最悪の場合は賃貸契約を解除され、強制退去となってしまうこともあり得ます。
一般的には、ペットを誰かに譲るなどして処分することを求められます。何度注意されてもペットを手放さなければ、最終的に契約解除ということになるでしょう。
退去する場合も、ペットによって部屋が傷んでいれば、その分の修繕費を請求されます。加えて、契約違反による違約金を上乗せされて請求されることもあります。
ペットの飼育について賃貸借契約書に明記されている場合、同時に契約違反となった場合の罰則も記されていることでしょう。「無断でペットを飼育した場合は損害賠償を請求する」となっていれば、違約金の請求から逃れることはできません。
ペット禁止物件でどうしてもペットが飼いたい場合には、内緒で飼うのではなく、オーナーに相談してみることをおすすめします。
ペットの飼育については、オーナーの一存で決められるといいました。そのため交渉次第では、籠の中で飼えるような小動物や小型の爬虫類なら許可がもらえる可能性もあります。相談しても不可だった場合は、おとなしく諦めましょう。
勤怠にオーナーの立場なら、ペットに関する規定を設ける場合は、賃貸借契約書に明記しておくことが重要です。
契約違反があった際の罰則についても契約書に盛り込んでおけば、トラブルや行き違いが防げることでしょう。
賃貸借契約書では、曖昧な表現は避けておいたほうが無難です。たとえば「小動物は可」といった場合、どのくらいの大きさまでを「小さい」と見なすのか、小さければ犬や猫でもOKなのか、人によって解釈が違ってしまいます。
「小動物は種類によって飼育可能だが、事前に許可が必要」といった表記にすれば、どんなペットなのかチェックできます。オーナーと入居者のどちらも納得して気持ちよく過ごせるよう、契約書の表記に注意したいものです。