
分譲マンションにお住まいの人の多くは、「自分が所有する家だから、自由にリフォームできる」と思っていることでしょう。でも実は、すべてが思いのままというわけにはいきません。
分譲マンションでリフォームを行う際に、注意が必要なポイントについてご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
専有部分でも勝手にリフォームできない箇所がある

分譲マンションの建物は「専有部分」と「共用部分」に分かれています。専有部分は、具体的にいうと所有している居室内のことです。
共用部分とは、分譲マンションを区分所有している人全員が、共同で所有権を持つ部分のことです。共用部分は、法律で定められた「法定共用部分」と、マンションの規約で定められた「規約共用部分」に分けられます。
法定共用部分には、建物のエントランスや廊下などかあります。マンション内にプレイルームや会議室、ジムなどがある場合は、規約共有部分になっていることでしょう。
専有部分であれば、基本的には所有者が自由にリフォームできます。ただ専有部分であっても、勝手にリフォームできないケースがあるのです。
マンションの各居室には、水道やガスの配管、電気の配線がつながっています。リフォームでキッチンやバストイレなど水回りの位置を変える場合や、照明の設置位置を移動させる場合、配管や配線にも手を入れることになるでしょう。
古いマンションでは、こういった配管や配線が壁の内部を通っていることがあります。壁の内部は共用部分と見なされるので、勝手に触れることはできません。配管や配線をし直す場合は、管理組合に届け出て許可を得る必要があります。
専有の権利があるのは、マンションの躯体となっている壁の表面までだと考えましょう。ですから、ダウンライトを埋め込むといった、躯体に傷をつけるようなリフォームも不可能です。
新築マンションの場合、メンテナンスやリフォームがしやすいよう、室内に配管や配線を通した上に床板や壁板を張っていることがほとんどです。基本的には、水道・ガス・電気のメーターから住宅機器までの配管・配線は、専有部分なので自由に工事できます。
ただしマンションによっては、室内の配管や配線を規約共有部分にしていることがあります。これは配管や配線が老朽化した際に、管理組合が修繕積立金で一斉交換できるようにする目的で設定されることがほとんどです。
リフォームを計画する際には、自分の住んでいるマンションでは専有部分と共用部分をどこで分けているのか、確認しておきましょう。
意外なところにある共用部分に注意

所有する室内にあって、多くの人が専有部分だと思っている住宅設備の中にも、実は共有部分に該当する設備があります。それは窓ガラスとサッシです。
窓をリフォームして別のタイプに交換すると、外観からすぐにわかってしまいます。マンションの統一されたデザインを崩すことにもなりかねないので、共用部分になっています。
窓よりも外にある網戸やバルコニーも、共用部分です。ただ共用部分とはいっても、建物のエントランスや廊下のように、ほかの人が共同で使えるわけではありません。
こういった、各部屋に付属している住宅設備で、その部屋の住人のみが使える設備を「専用使用権のある共用部分」といいます。掃除やメンテナンスといった管理は、部屋の住人が行わなければいけませんが、あくまで共用部分なので勝手にリフォームはできません。
特にバルコニーは、避難経路として使われることもあります。いくら専用使用権があるといっても、通行に支障が出るような使い方はできないので、注意が必要です。
厳密に解釈すると、窓ガラスにデコシールを貼ったり、網戸のネットを別の色に張り替えたりするのもNGということになります。ただ、マンションにもよりますが、柔軟に運用しているところがほとんどでしょう。
意外なところでは、各戸の玄関ドアは外側が共用部分、室内側は専有部分となっています。つまり室内側だけなら、色を振り替えたり、ドアポストを交換したりといったリフォームが可能です。
ただしドアポストの受け口部分は、外からの見た目に影響を与えるので交換はできません。壊れた受け口を修理する場合も、管理組合の許可をとりましょう。
同じように、玄関ドアの鍵やインターホンも、勝手に交換することはできません。管理組合への申請が却下されることはほとんどなくても、後のトラブルを避けるため、必ず許可をとるよう心がけましょう。