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不動産投資に限らず、何か事業を始める際には「開業届」を提出しなければいけないと定められています。では、会社員の副業であっても、開業届は必要なのでしょうか。

実は開業届を出すことで、さまざまなメリットがあります。どんな利点があるのか、ご説明しましょう。

 

開業届にメリットはあっても、基本的にデメリットはない

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、地域を管轄する税務署に届け出るものです。不動産投資に限らず、事業を始める際には、開業から1ヵ月以内に提出しなければいけないと定められています。

しかし、開業届を提出しなかったり、期限を過ぎてからの提出になったりしても、特に罰則はありません。そのため、届け出をしないまま不動産投資をしている人も大勢います。

ただ開業届を出すと、さまざまな税制上の優遇が受けられます。開業届の提出は無料でできるので、節税を考えるなら開業届を提出したほうがお得といえるでしょう。

日本の所得税は「申告納税制度」といって、納税者自身が所得に対する税額を計算して申告し、納税するシステムになっています。その所得税額の申告が、いわゆる「確定申告」です。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2タイプがあります。白色申告と青色申告は、申告用紙の色からそう呼ばれるようになった通称で、白色申告は一般用、青色申告は事業者用と考えると分かりやすいでしょう。

白色申告には、税制上の優遇は一切ありません。一方、青色申告では最大65万円の青色申告特別控除が利用できます。青色申告特別控除は所得金額から自動的に差し引かれる金額で、その分、所得税額が安くなります。

もちろん、65万円の青色申告特別控除を受けるなら、収益を複式簿記で管理するといった手間がかかります。ただ、家計簿程度の出納帳しかつけていいない場合も、最低額10万円の青色申告特別控除は受けられます。

青色申告にするためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。その青色申告承認申請書の提出には、開業届を出していることが条件となっています。

開業届を出すことで、考えられるリスク

ほかにも青色申告にするメリットがあります。それは赤字が出た場合、翌年の所得から赤字額を差し引けることです。翌年の所得から差し引ききれなかった分は、翌々年の所得から差し引けます。

これを一般的に赤字の繰り越しといいますが、青色申告なら3年間は繰り越しができます。白色申告では、どんなに赤字が多額であっても繰り越しはできません。

また青色申告では、家族を従業員にして給与を支払うこともできます。家族従業員に支払った給与は経費になるので、扶養から外れない程度の給与にして、節税するのもいいでしょう。

開業届を出したからといって、必ずしも青色申告にする必要はなく、白色申告のままでいることもできます。開業届けには申告料など一切必要がないので、届け出はしておいたほうがいいでしょう。

ひとつ気をつけたいのは、会社員が副業として不動産投資を行う場合です。

開業届は、「事業を始めました」という税務署への報告でしかないので、会社員の副業であっても問題なく提出できますし、届け出が却下されることは基本的にありません。

ただ企業によっては、社員の副業を認めていないことがあります。開業届をして青色申告にすると、どんなに小規模の不動産投資であっても、本業の会社から処分を受けてしまう可能性もあるでしょう。

副業としての不動産投資でも、基本的に開業届の提出は必須です。でも、出さなかったからといって罰則はないので、本業である会社側の対応をよく確認した上で、開業届を出すかどうか決めましょう。

 

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