マイホーム購入時に必要な諸経費とは?
2023年4月5日
不動産を購入する際には、物件そのものの価格以外に諸経費がかかります。それは知っていても、いつ、どのくらいの費用がかかるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、不動産の購入時にかかる諸費用について、まとめて解説します。
不動産を購入するに当たって、まずは売買契約を結びます。その際にかかる経費が「印紙税」です。印紙税は、売買契約書や住宅ローン契約書などの契約書1通ごとにかかる税金で、契約書に収入印紙を貼ることで納付します。
印紙税の金額は、契約金額によって変わってきます。1万円以下の契約なら非課税ですが、1~100万円以下は200円、100~200万円以下は400円、200~300万円以下は1000円、300~500万円以下は2000円、500~1000万円以下は1万円、1000~5000万円以下は2万円、5000万~1億円以下は6万円、1~5億円以下は10万円です
契約書に収入印紙を貼り忘れると、定められた金額の3倍にあたる過怠税を支払わなければいけないという罰則があるので注意しましょう。
不動産の引き渡し時に必要になる経費
不動産売買では、売買契約の際に物件の引き渡し日を決めます。引き渡しの際には、下記のような経費がかかります。
「登録免許税」は、法務局の登記簿に不動産の情報や所有者を登録する際にかかる税金です。税率は、所有権の移転登記は評価額の2.0%、建物を新築したときの所有権保存登記は0.4%といったように、登記の内容によって異なります。自分が住む住宅の場合は、一定の条件を満たせば軽減措置が受けられることもあります。
不動産の登記は複雑な手間がかかるため、司法書士に依頼することがほとんどです。その際に必要になるのが、「司法書士への報酬」です。金額の相場は地域によってまちまちですが、5~10万円と考えておきましょう。
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、「住宅ローンの融資手数料」が必要になります。融資してくれる金融機関に支払う事務手数料で、金融機関によって、一定の金額を決めているところと、融資額の2.2%といった定率を採用しているところがあります。
「住宅ローンの保証料」は、住宅ローン保証会社に対して支払う費用です。昔はローン契約の際は連帯保証人を立てることが一般的でしたが、現在は保証会社に依頼するケースが多くなっています。
住宅ローン保証会社と契約しておくと、万が一、ローンが返済できなくなった際には、保証会社が一時的に肩代わりをしてくれます。保証料の相場は、借入金額の0.15~0.45%が一般的です。
住宅ローンの契約時には、金融機関から「火災保険」への加入を求められます。金融機関にとっては、担保となる不動産の価値が下がらないようにするリスクヘッジなので、加入を拒否すると融資してもらえません。
火災保険料は、補償内容や住宅の構造、築年数など、細かい条件によって違ってきます。できれば地震保険も同時に加入しておきたいところですが、地震保険もつけると、当然のことながら保険料も上がります。
「仲介手数料」は、売買の仲介をした不動産会社に手数料として支払います。仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が決められていて、取引額が200万円以下の場合は最大でも取引額の5%、200~400万円以下は取引額の4%、400万円を超えると3%となっています。
不動産を購入した後に請求される経費もあります。それが下記の2つです。
「不動産取得税」は、不動産を取得した際に支払わなければいけない税金です。金額は、物件の固定資産税評価額の4%ですが、2024年3月31日までは税率が軽減されて3%となっています。
不動産取得税は、不動産を得た際に課税されるものですが、請求がくるのは取得してから約半年後です。決して少なくない金額なので、あらかじめ用意しておいたほうが賢明です。
「固定資産税・都市計画税」は、毎年1月1日の時点で不動産を所有している人に課税されます。中古住宅を購入した場合、その年の固定資産税・都市計画税はすでに売り主が支払っていることがほとんどでしょう。
しかし年の途中で所有者が変わるのですから、所有日数に応じた税額を売り主から請求されます。また翌年からは、毎年納税しなければなりません。
不動産売買で発生するさまざまな諸経費を見てきましたが、総額ではどのくらいになるのでしょうか。ケースバイケースではありますが、物件価格の5~10%程度と考えておくといいでしょう。
ひとつ気をつけたいのは、諸経費のほとんどは現金で用意しなければいけないということ。諸経費も含めた金額で住宅ローンを組むこともできますが、住宅ローンの融資金額が受け取れるのは物件の引き渡し時です。つまり、売買契約時に必要な「印紙税」は、事前に準備しておかなければなりません。
そのほか諸経費には含まれませんが、事前に準備しておかなければならない金銭として、売買契約時に支払う「手付金」があります。「売買契約を簡単に破棄できないよう、物件価格の一部を先に支払っておく」と考えると分かりやすいでしょう。
手付金は物件価格の5~10%が相場となっています。例えば3000万円の物件なら、5%の手付金でも150万円です。決して少ない金額ではないので、急に用意しようと思っても、難しいのではないでしょうか。
また一部の不動産会社では、仲介手数料を半額ずつ、売買契約時と物件引き渡し時の2回に分けて支払わなければならないことがあります。物件を購入する際には、現金がいつごろ、どのくらい必要なのかをよく知って、いざという時に慌てないようにしましょう。