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不動産の登記手続は自分でできる? 

2023年12月06日

家や土地といった不動産を新たに購入した際は、法務局に届け出をする必要があります。不動産を購入した人の住所氏名が法務局の登記簿に記載されることで、所有者が自分であると公的に証明できるのです。

 

この手続きを「所有権移転登記」といいますが、所有権の移転登記は自分でできるのでしょうか。改めて不動産登記の手続きについて見てみましょう。

不動産登記ができるのは、不動産の所有者のみ

実は不動産登記の手続きは、不動産を所有している本人にしか認められていません。本人の代理として届け出ることができるのは、弁護士または司法書士のみとなっています。

 

そもそも不動産登記とは、どこにどんな不動産があって、所有者が誰なのかを明らかにしておくためのものです。日本国内にある家や土地などの不動産は、すべて法務局が管理する登記簿に記載されています。

 

登記簿には、不動産の種類・面積・構造・所有者の住所氏名といった情報が書かれていて、誰でも閲覧することができます。登記簿に記載されることで「自分が所有者である」と公的に証明され、不動産にまつわるトラブルの防止につながっているのです。

 

そのため不動産の形が変わったり、所有者が変わったりした際は、なるべく早く法務局に届け出て、登記簿の内容を書き換えてもらわなければなりません。法務局は全国各地に支局や出張所がありますが、届け出先は不動産のある場所を管轄する法務局となります。

 

最初に「登記申請は基本的に本人にしか認められていない」といいました。そのためどこの法務局にも登記手続案内というコーナーがあり、届け出にどんな書類が必要なのか、申請書の書き方などを教えてもらえるようになっています。

 

しかし登記申請の内容によっては、高度な専門知識が必要になる場合もあります。具体的には、新たに家を建てて登記する、広い土地の一部だけを買ったといったケースです。

 

揃えなければいけない書類が足りなかったり、内容に不備があったりしても、登記申請が認められないだけで実害はないかもしれません。それでも時間と手間はかかりますし、正しく登記されていないと不動産トラブルに巻き込まれる可能性もあります。

 

不動産登記が必要な場合は、弁護士または司法書士に依頼して代行してもらうほうが無難といえるでしょう。

動産売買では登記申請を司法書士に依頼するのが一般的

不動産売買では、売主と買主が共同で不動産所有権の移転登記を行うこととされています。しかし、不動産会社の仲介で売買する場合、登記申請は司法書士に代行してもらうことが一般的です。

 

司法書士に依頼すれば、当然のことながら依頼料がかかります。依頼料を節約するため、できれば登記申請を自分でやりたいと思う人もいることでしょう。

 

しかし不動産の所有権移転登記には、売主と買主の協力が不可欠です。また住宅ローンを利用して購入した場合、不動産に対する抵当権の設定登記も必要になります。スムーズな不動産取引のためにも、不動産会社が指定する司法書士に代行してもらいましょう。

 

ただ売買契約時の不動産登記では、ひとつ注意しておきたいことがあります。それは不動産所有者の住所についてです。

 

たとえばAマンションに住んでいる山田さんが、Bレジデンスの部屋を買って、そこに引っ越すとしましょう。売買取引の時点では、まだBレジデンスの部屋は売主のもので、山田さんが住んでいるわけではありません。

 

そのため売買契約書に記載される山田さんの住所は、現在住んでいるAマンションになります。同時に行われる不動産の移転登記でも、Aマンションに住んでいる山田さんが所有者ということになってしまいます。

 

その後、山田さんがBレジデンスに引っ越しても、登記簿に記載された山田さんの住所はAマンションのままです。役所で住民票の転出・転入届を出しても、登記簿の記載内容が自動的に変わるわけではありません。法務局で住所変更登記をしない限り、登記簿の内容が変更されることはないのです

 

結婚で姓が変わった、引っ越して住所が変わった程度の変更登記であれば、専門知識はほぼ必要ありません。弁護士や司法書士に依頼せず、自分で手続きをしてみるのもいいでしょう。

 

実は、所有権移転や住所変更、氏名変更といった変更登記には、期限が設けられていません。変更しないまま放置していたとしても、罰則があるわけではないのです。

 

ただ、登記簿の内容が正確ではないと、思わぬ不動産トラブルに巻き込まれてしまう可能性も。変更があった際には、なるべく早く変更登記をしておきたいものです。

 

 

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