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ローン返済中にマイホームを貸し出す際の注意点

 

2023年11月17日

住宅ローンでマイホームを購入したのに、突然、転勤を命じられてしまった……。そんなとき、あなたはどうしますか?

 

 

数年で戻ってこられるなら、転勤の期間中マイホームを貸し出すという選択肢もあるでしょう。ただし、その際に注意しておきたいことがあります。

ローン返済中のマイホームは、基本的には貸し出せない

転勤などで、ローン返済中の自宅を一時的に貸し出すことは、決して珍しくありません。転勤経験者を対象としたアンケートでは、約20%が「持ち家を賃貸に出した」と答えています。

 

ただ、住宅ローン返済中のマイホームを賃貸に出す場合、注意しなければならないことがあります。住宅ローンの契約内容によっては、契約違反に問われることがあるのです。

 

住宅ローンは、契約者が自宅として住むことを前提とした契約になっています。だからこそ、一般的なローンよりも低金利で借りられるし、住宅ローン控除などの優遇制度も受けられるのです。

 

しかし持ち家を貸し出すと、「賃貸事業を営んでいる」と見なされてしまいます。当然、住宅ローンも利用できませんし、住宅ローン控除も受けられません。

 

「黙って貸し出せば、分からないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、持ち家にかんでいないという事実が金融機関に知られてしまった場合、悪質な契約違反と見なされてしまいます。

 

契約違反に問われると、ローン残高の一括返済を求められたり、違約金を請求されたりすることも。ですから基本的には、住宅ローン返済中のマイホームを賃貸に出すことはできないと考えておいたほうがいいでしょう。

 

もし転勤などでマイホームを貸し出したい場合には、まずは住宅ローンを借りている金融機関に相談しましょう。

 

 

ローン返済中のマイホームを貸し出す際には金融機関に相談する

 

繰り返しになりますが、転勤などでローン返済中のマイホームを貸し出すケースは決して珍しくありません。そのため金融機関も、ある程度は柔軟に対応しています。

 

金融機関にもよりますが、転勤などやむを得ない事情があれば、住居変更の届け出をするだけで大丈夫なことも多くなっています。

 

ただ契約内容によっては、住宅ローンから事業用ローンに切り替えなければならないことも。その場合、金利が高くなってしまうことは覚悟しておきたいものです。

 

また期間限定での貸家は、相場よりも家賃を低く設定しないと、入居希望者が集まりにくい傾向があります。貸し出したとしても、家賃収入はあまり当てにできないと考えておきましょう。

 

住宅ローン控除は、マイホームを貸し出している期間中は受けられません。転勤から戻ってきた際に住宅ローン控除の期間が残っていれば、改めて残りの期間は住宅ローン控除が受けられます。

 

転勤の辞令が出た際に、ローン契約者が単身赴任を選ぶこともあるでしょう。その場合、家族がマイホームに住み続けていれば、契約上の問題になることはありません。住宅ローン控除も継続して受けられます。

 

ただし、単身赴任でローン契約者の住所が一時的に変わるということは、金融機関に届け出ておいたほうがいいでしょう。

 

後々のトラブルを招かないためにも、状況に変化があった場合にはすぐ、住宅ローンを借りている金融機関に相談することをおすすめします。

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