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副業禁止の会社員でも不動産投資は認められる?

2023年11月15日

日本の企業の多くは、従業員の副業を禁止しています。公務員の場合は、法律で副業が禁止されています。

 

では、副業禁止の会社に勤める会社員や公務員は、不動産投資で収入を増やすことはできないのでしょうか。改めて考えてみましょう。

不動産投資は副業ではなく資産運用

 

多くの場合、不動産投資は副業ではなく資産運用として認められています。つまり、副業を禁止されている会社員や公務員であっても、不動産投資をあきらめる必要はありません。

 

なぜ不動産投資が副業にあたらないのかというと、積極的に始めるとは限らないからです。たとえば転勤で自宅を一時的に貸し出したり、親や親戚から投資用物件を相続したりといったこともあるでしょう。

 

不動産投資を一律に禁止ししてしまうと、こういったやむを得ない事情で始めたケースでも処罰をしなければならなくなります。そのため小規模の不動産投資であれば、副業ではなく資産運用と見なされているのです。

 

多くの企業で副業を禁止しているのは、本業に支障を出さないためでしょう。

 

18時間働いた後、別の企業でアルバイトなどをすると、時間的にも体力的にも厳しいため本業のパフォーマンスが下がってしまう可能性があります。また別の企業で働く場合、本業で知りえた情報を漏らしてしまうリスクもあります。

 

しかし不動産投資なら、膨大な時間をとられることもなく、情報漏洩のリスクもありません。本業以外で収入を得るなら、企業にとっても従業員にとっても最適の方法といってもいいでしょう。

不動産投資が副業であると見なされてしまうケース

不動産投資は副業ではなく、資産運用と考えられているといいました。しかし、不動産投資の規模が大きくなると、資産運用の範囲を超えて副業と見なされてしまうことがあります。

 

その判断基準としてよく取り上げられるのが「510室」です。1棟物件なら5棟未満、区分所有マンションや一戸建てなら10戸未満が、資産運用とされる範囲と考えておきましょう。

 

この判断基準は、国家公務員の就業について定めた「人事院規則」にも明記されています。人事院規則では、ほかにも「不動産投資での年間家賃収入が500万円未満」「管理業務を自分で行わない」という判断基準もあります。

 

つまりこのラインを超えなければ、公務員であっても不動産投資ができるということです。

 

ただ、銀行員など金融関係の仕事に就いている場合、また事情は変わってきます。金融関係は、不動産投資であっても情報漏洩のリスクがあるからです。

 

 

金融関係では、投資を含めた資産運用が一切禁止という企業もあります。相続などで投資用物件を所有してしまった場合は、なるべく早く会社に報告しましょう。

会社員が不動産投資を始める際に気をつけたいこと

小規模な不動産投資なら、会社員でも資産運用として問題なく始められることはお分かりいただけたと思います。ただし、会社員が不動産投資を始めるに当たっては、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

 

まずは、就業規則を確認しましょう。就業規則に副業禁止の規定があった場合はもちろんのこと、規定がなくても上司には「不動産投資を始める」と報告しておいたほうが安心です。

 

物件の管理は、管理会社に委託することをおすすめします。自主管理は意外と時間を取られるので、本業に支障が出てしまう恐れがあります。本業に支障が出ないよう対策をとっておくと、会社への説明もしやすいことでしょう。

 

不動産投資での所得が年20万円を超えたら、所得税の確定申告をしなければなりません。ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については住んでいる市区町村に申告する必要があります。

 

不動産投資での所得が年20万円以下でも、所得税の確定申告をしておくと、その情報が地方自治体にも伝えられます。そのため、住民税の申告をする必要はありません。

 

また不動産投資で赤字になった場合、所得税の確定申告をすれば給与所得から赤字分を差し引くことができます。ですから、不動産投資での所得額に関係なく、確定申告をしておくことをおすすめします。

 

 

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