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親から資金援助を受けてマイホームを購入する時の注意ポイント

2023年10月23日  

マイホーム購入に当たって、ご両親から資金援助を受けることは珍しくありません。でも、金額や受け取る時期に気をつけないと、多額の贈与税がかかってしまうことがあります。

 

資金援助を受ける際に注意すべきポイントについて、改めて見てみましょう。

マイホーム購入の資金援助には贈与税がかかる

贈与税とは、個人からお金や資産を受け取った際にかかる税金のこと。実の親子の間で金銭をやりとりした場合でも「贈与」と見なされ、受け取った金額によって1055%の贈与税が課されます。

 

そもそも贈与税は、「遺産相続の時にかかる相続税が高いので、生前贈与して遺産を減らしておこう」という税金逃れをさせないために作られた制度です。そのため税率は相続税と同じで、しかも「この金額までなら税金はかかりませんよ」という基礎控除額は相続税より低く抑えられています。

 

つまり同じ金額を受け取ったとしても、相続税よりも贈与税のほうが税金が高くなることが多いと考えていいでしょう。

 

マイホームの購入資金を親に援助してもらう場合、一番簡単な方法は贈与税の基礎控除枠を利用することです。贈与税の基礎控除額は、年間110万円。その年の11日から1231日までの間に受け取った金額が110万円以下であれば、援助を受けても贈与税はかかりません。

 

毎年110万円の贈与を10年間受け続ければ、総額1100万円になります。このように基礎控除額の範囲内で毎年贈与を受け続けることを「暦年贈与」といいます。

 

暦年贈与で計画的に資金を貯められればいいのですが、突然マイホーム購入が決まって、一気にまとまった金額を受け取りたいといったこともあるでしょう。そういったケースで利用できるのが「相続時精算課税」です。

 

相続時精算課税とは、「遺産の一部を生前贈与してもらったので、実際に親が亡くなって遺産相続が発生した時に、まとめて相続税を払います」という制度です。相続時精算課税を利用すれば、年間で最大2500万円まで受け取れます。

 

注意しておきたいのは、暦年贈与と相続時精算課税は併用できないこと。

 

例えば暦年贈与で110万円を10年間受け取っていて、さらにマイホーム購入時に1000万円の贈与を受けたとしましょう。その際に相続時精算課税を利用すると、今まで暦年贈与で受け取っていた1100万円もプラスされて、合計2100万円分の生前贈与を受けたと見なされてしまいます。

 

暦年贈与された金額を非課税のままにしておきたいなら、後から受け取った1000万円については申告をして贈与税を支払わなければいけません。また、暦年贈与された金額と、後から援助を受けた金額の合計が2500万円を超えてしまった場合は、超過した分の金額について贈与税を支払う必要があります。

 

暦年贈与と相続時精算課税のどちらが節税になるかは、援助される金額や実際に相続が起こった際の遺産総額などによって変わってきます。相続時精算課税を利用するか否かは納税する人が選べるので、ご家族やご両親とよく相談して、どちらがお得なのか見極めることが大切でしょう。

 

 

住宅取得資金贈与の非課税の特例についても知っておきたい

親からマイホーム購入の資金援助を受ける場合、利用できる節税制度がもうひとつあります。それが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例、通称「住宅取得資金贈与の非課税制度」です。

 

制度名に「直系尊属」とあるとおり、血のつながった実の親や祖父母、養子縁組をしている親からマイホーム購入資金の援助を受けた場合にしか利用できません。しかし、省エネなど一定の基準を満たした高性能住宅なら1000万円、それ以外の住宅なら500万円までの贈与が非課税となります。

 

住宅取得資金贈与の非課税制度は、期間限定で行われている特例で、これまで何度も期間延長や内容の見直しが行われてきました。現在は20231231日までとなっていて、その後も延長されるのかどうかは分かりません。

 

住宅取得資金贈与の非課税制度のメリットは、暦年贈与または相続時精算課税と併用できるところです。もちろん、利用するには年間所得金額や購入する住宅の床面積といった条件がありますが、かなり強力な節税制度といっていいでしょう。

 

ただし、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する場合には、援助金額が非課税の範囲内であっても申告の必要があります。申告の必要がない暦年課税や、実際に相続が発生したときに申告すればいい相続時精算課税に対して、これは大きな違いです。

 

申告しないでいると、住宅取得資金贈与の非課税制度が利用できず贈与税が課税されるだけでなく、無申告加算税や延滞税まで請求されることになります。住宅取得資金贈与の非課税制度を利用する場合には、翌年2月から3月中旬までの申告期間に、確定申告を行いましょう。

 

また、住宅取得資金贈与の非課税制度が受けられるかは、資金援助を受けた日ではなく、住宅購入の契約日で判断されます。20231231日までにお金を受け取っていても、マイホームの購入契約日が2024年になってしまうと、適用を受けられない可能性があります。

 

202411日からは、贈与税に関する法律が大きく変わります。暦年贈与や相続時精算課税についても、いくつもの変更点があります。それについては、また改めて解説しましょう。

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