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マイホームの火災保険、気をつけるべきポイント

 

2023年08月30日  

新たにマイホームを購入したなら、万が一の災害などに備えて、十分な内容の火災保険に加入しておきたいもの。

火災保険にはどんな種類があるのか、補償額はどのくらいあればいいのか、詳しく知っていざという時に備えましょう。

火災保険の種類と補償される範囲

 住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合、以前は火災保険への加入が必須とされていました。現在でもフラット35などは、返済期間中の火災保険加入が義務化されています。

自分や家族がどんなに注意を払っていても、近隣からのもらい火でマイホームが焼けてしまうことも。しかし、もらい火での火事でも火元に重大な過失がなければ、損害賠償を求めることはできないと法律で定められているのです。

また火事のほかにも、台風や洪水などの自然災害で家が壊れたり、住めなくなったりしてしまう可能性もあります。そんな時に慌てないよう、マイホーム購入時には火災保険に加入しておきましょう。

火災保険には大きく分けて、「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の2つがあります。

住宅火災保険とは、火事や災害による家や家財の被害を補償してくれるものです。火事のほか爆発や破裂、落雷・強風・大雪・竜巻・雹の自然災害による被害にも適用されます。

住宅総合保険は、住宅火災保険よりも適用範囲を広くしたものです。自然災害に洪水・土砂崩れが加わるほか、水漏れ被害、家財の盗難、車が家に突っ込んだなど外部からの衝突で家が壊れた場合にも補償されます。

火災保険では、家のみの補償で契約するか、家財のみの補償で契約するか、家と家財の両方を補償する契約にするかが選べます。

さらに住宅総合保険の場合は、個人賠償責任保険などをセットすることもできます。個人賠償責任保険とは、日常生活で他人にケガをさせてしまった、他人の持ち物を壊してしまったといった際に補償される損害保険です。

 

火災保険の補償額はどのくらいにすべきか

火災保険に加入する際には、補償額をどのくらいに設定するかを決めなければいけません。目安としては時価額ではなく、「再調達価格」にしておくのがベストとされています。

 

例えば3000万円の家が、新築から10年後に全焼したとしましょう。時価額だと、家の購入価格から経年劣化分が差し引かれるので、3000万円よりも少ない金額しか補償されません。再び同じ家を建て直すには、自己負担が必要になってしまうのです。

 

再調達価格とは、再び同じ家を建て直すのに必要な費用のこと。新築から時間が経って物価が上がり、同じ家を建て直すには3500万円かかってしまう場合でも、その金額が補償されます。

 

ひとつ気をつけておきたいのは、建物の価格については保険会社が評価をすること。評価の際には購入額や建築費用も参考にされますが、購入金額がそのまま保険会社の評価額になるとは限りません。

 

対して、家財に対する補償金額は一般的に、300万円、500万円、700万円、1000万円など、加入者の希望額に合わせて契約できるようになっています。ただし、どこまでを家財と見なすかは保険会社によって異なるので、よく比較検討してみるのがいいでしょう。

 

 

 

火災保険では地震による被害は補償されない

火災保険は火災による損害を補償するものですが、地震が原因で起こった火災については補償の対象外となっています。これはどの保険会社でも一緒です。

地震による建物の損壊や、地震が原因で起こった火災・津波・土砂災害についての補償を受けたい場合は、「地震保険」に加入しておく必要があります。

地震保険は単独での契約はできません。必ず火災保険とセットで加入することになります。すでに火災保険を契約している場合、後から地震保険を付け加えることもできます。

地震保険の特徴は、補償金額を火災保険の3050%の範囲内で決められることでしょう。例えば、火災保険での建物の補償額が3000万円の場合、地震保険の補償額は900万~1500万円になります。

ただし地震で補償を受ける場合、建物の損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で判別され、その程度に応じて支払われること。全損と判定されれば補償額の100%が受け取れますが、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%しか受け取れません。

火災保険や地震保険の保険料は、建物の構造、所在地、築年数、補償内容によって変わってきます。補償範囲が広いほうがより安心できるといえますが、その分、保険料も高くなってしまいます。どの程度の補償が必要なのか家族とよく相談し、保険会社もよく比較検討して加入したいものです。

 

 

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