東京都中央区日本橋で不動産売買の仲介なら

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル3階

受付時間
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)

定休日

火曜・土曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6868-4123

借地権について知っておきたい、旧借地法と新借地法の違い

2023年08月23日  

前回の記事では、「借地権」とはどういうものなのかご説明しました。

じつは借地権について定めた法律には、旧借地法と呼ばれる「借地法」と、新借地法と呼ばれる「借地借家法」があります。どうして2つの法律があるのか、2つはどのように違うのか、解説します。

借地権についての法律は、なぜ2つあるのか

 

旧借地法と呼ばれる「借地法」は、1921年(大正10年)に施行されたものです。

 

それ以前は、地主が土地を売却する際には、借地人は土地を明け渡さなければなりませんでした。これでは借地に家を建てても安心して住み続けることができないため、借主の権利を保証する目的で作られたのが旧借地法です。

 

旧借地法の施行で、地主は正当に理由がない限り、土地の明け渡しを求めることができなくなりました。しかも「別の用途に使いたい」程度では、正当な理由と認められなくなったのです。

 

さらに借地の契約には一応の期限はあるものの、正当な理由がない限り契約は自動更新されます。また土地を売却しても、借地の契約はそのまま新たな地主に引き継がれることと定められました。

 

結果として借主の権利が強くなりすぎ、「土地は一度貸したら二度と返ってこない」といわれるほどになってしまったのです。地主としては、遊休地を誰かに貸して収入は得たいものの、いざ使いたい時に明け渡してもらなくなると困るので、貸し渋りをするようになりました。

 

これでは土地の有効活用ができないので、新たに1992年(平成4年)81日、「借地法」「借家法」「建物保護法」の3つの法律をまとめて一本化した「借地借家法(新借地法)」が施行されました。

 

しかし、すべての土地の貸借契約を一気に新借地法に切り替えると、大混乱が起こることでしょう。そのため、1992731日までに交わされた契約については旧借地法を適用し、81日移行の契約には新借地法を適用するという経過措置がとられました。

 

旧借地法によって結ばれた契約は、更新してもそのまま旧法が適用されます。いったん契約を終了して、新たに契約を結び直さない限り、新法は適用されません。

 

そのため現在も、旧借地法と新借地法が入り乱れている状態が続いているのです。

旧借地法と新借地法、どこが違うのか

新借地法では、借地の区分として「普通借地権」と「定期借地権」が設定されました。旧借地法の借地権に当たるのが「普通借地権」です。

 

旧法の借地権と新法の普通借地権の、一番の違いは契約期限についての項目です。

 

旧法では建物構造によって契約期間が違い、コンクリートなどの堅牢な建物は契約期間が30年以上で、期間を定めなかった場合は60年。契約更新後の期間延長は30年(合意があれば30年以上も可能)。木造など堅牢ではない建物の場合は、契約期間が20年以上で、期間を定めなかった場合は30年。更新後の期間延長は20年(合意があれば30年以上も可能)となっていました。

 

新法では、建物の構造に関係なく契約期間は30年以上。1回目の契約更新で延長される期間は20年以上、2回目以降は10年以上となっています

 

契約の更新については旧法も新法も、地主と借主が合意すれば契約を延長できます。借主が借地に家を建てて住み続けている場合、地主は正当な理由がない限り立ち退かせることはできません。

 

ただし旧法では、契約期間内であっても建物が「朽廃(きゅうはい)」した場合は借地権が消滅するとなっています。朽廃とは、建物が朽ちて住めなくなってしまった状態を指し、火事や災害で家がなくなってしまう「滅失」とは区別されます。

 

つまり旧法では、家が老朽化して住めなくなったら借地権はなくなるけれど、火事や災害で家が壊れて住めなくなった場合は借地権はなくならない、ということです。

 

対して新法では、朽廃と滅失の区別はありません。契約期間内であれば、どんな理由で家がなくなっても借地権が失われることはありません。

 

 

ただし新法では、契約更新時に家が現存している必要があります。契約更新の時点で、家が住めない状態になっている場合は、契約更新ができないので注意しましょう。

借家借地法で新たに定められた「定期借地権」

新借地法では普通借地権のほかに、新たに定期借地権が定められました。定期借地権は、契約期間の延長を一切認めない期限付きの借地権で、契約期間終了時には建物を撤去して、更地にして土地を返却しなければなりません。

 

定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「一時使用目的の借地権」の4つがあります。一般定期借地権は住宅、事業用借地権は企業の社屋など、一時使用目的の借地権はイベント用の簡素な建物などを建てる目的の借地権です。

 

「建物譲渡特約付借地権」は少々特殊で、契約期間が終了しても建物を取り壊さず、土地の返却時に建物を地主に買い取ってもらうという契約です。

 

近年、この新法の定期借地権を利用した「定借マンション」が続々登場してきました。同じグレードの分譲マンションより価格が安い上に、立地がいいことが多いので人気となっています。

 

ただし定借マンションは、当然のことながら期限が来たら退去しなければなりません。資産価値も非常に低く、売却となった際に買い手がつかないことも多いので、注意が必要です。

 

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6868-4123
受付時間
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)
定休日
火曜・土曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6868-4123

<受付時間>
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)
※火曜・土曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

エターナルウェルス
マネジメント株式会社

住所

〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-17
丹生ビル3階

アクセス

銀座線・東西線日本橋駅より徒歩1分
JR東京駅八重洲北口より徒歩5分
駐車場:近くに有料パーキングあり

受付時間

10:00~17:00(日曜10:00~15:00)

定休日

火曜・土曜・祝日