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住宅ローンを組む際に設定される「抵当権」について知っておこう

 

2023年08月14日  

住宅ローンについて調べていると、「抵当権」という言葉を目にすることがあります。抵当権とはどんな権利なのか、ご存知でしょうか。

今回は、抵当権の設定から解除まで、詳しくご説明します。

抵当権とはどういうものなのか

 

抵当権とは、住宅ローンを取り扱っている金融機関がお金を貸し出す代わりに、住宅ローンで買った土地や建物に設定する権利です。いわゆる「担保にとる」ことと考えると、分かりやすいかもしれません。

何らかの理由で住宅ローンが返済されなくなると、お金を貸した金融機関は損をしてしまいます。そういった場合も抵当権が設定されていれば、金融機関は土地や建物を競売にかけて、その金額を返済金の代わりに受け取ることができるのです。

住宅ローンは貸し出す金額が大きいため、抵当権を設定することが一般的です。抵当権を設定したローンのことを「有担保ローン」といい、消費者金融のように抵当権を設定せずに貸し出す「無担保ローン」と区別することもあります。

抵当権が設定されていても、ローン返済が滞らない限り特に問題はありません。また抵当権という、いざというときのリスクヘッジがされているからこそ、住宅ローンは無担保ローンよりも低金利で借りられるというメリットがあるのです。

抵当権の設定や解除をするときの手続き

住宅ローンの抵当権を設定する場合、法務局で保管されている登記簿に「抵当権を設定した」という事実を登記しなければなりません。通常は、売買した物件の所有権移転登記と一緒に、司法書士が代行します。

不動産の所有権移転登記と同じように、抵当権の設定登記にも登録免許税がかかります。金額は、住宅ローンで借り入れた金額の0.4%ですが、購入した建物の床面積が50平方メートル以上なら、税率は0.1%に軽減されます。

物件購入時には、住宅ローンを貸し出す金融機関や不動産会社がきっちり手続きをしてくれるので、何も心配する必要はないでしょう。注意しておきたいのは、住宅ローンを完済した時です。

住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的に解除されるわけではありません。抵当権を抹消する手続きをとらない限り、抵当権の登記は残ったままの状態です。

登記の手続きには、特に資格などは必要ありません。住宅ローンを完済すると、金融機関から完済を証明する「抵当権解除証書」などの必要書類が送られてくるので、それを法務局に持参すれば抵当権抹消手続きのやり方を教えてもらえます。

抵当権抹消に必要な登録免許税は、不動産1件につき1000円です。土地と建物はそれぞれ別に登記されているので、合計2000円の登録免許税がかかります。

抵当権抹消手続きは、司法書士に代行してもらうこともできます。司法書士への報酬としては、1万円前後が相場と考えておきましょう。

抵当権登記が残っていると、相続や売却の際に支障が出ることがあります。住宅ローンを完済したら、なるべく早く抵当権抹消の手続きをとりたいものです。

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