東京都中央区日本橋で不動産売買の仲介なら

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル3階

受付時間
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)

定休日

火曜・土曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6868-4123

改めてチェックしておきたい「住宅ローン控除」の注意点

2023年6月16日  

住宅ローンでマイホームを購入した人の多くは、「住宅ローン控除」を利用したいと思っていることでしょう。しかし、住宅ローン控除を受けるには、細かい条件があります。

予めよく知っておかないと、いざ使おうと思った時に使えなかった、使える条件がそろっているのに「利用できない」と思い込んでしまったということも……。今一度、住宅ローン控除の注意点について、押さえておきましょう。

住宅ローン控除の主な利用条件

住宅ローン控除は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。「住宅ローン減税」とも呼ばれているように、その年の年末時点での住宅ローン残高に応じて、所得税を軽減する制度です。

住宅ローン控除を受けるための主な条件は、以下のようになっています。

 

・年間の合計所得金額が2000万円以下であること

・金融機関などからの融資であること

・ローン返済期間が10年以上であること

・床面積が50平方メートル以上であること

・築20年(耐火建築の場合は25年)以内の物件であること

・自宅用の物件であること

 

これらの中から、注意すべきポイントを5つご紹介します。

年間の合計所得金額が2000万円以下であること

住宅ローン控除を利用するには、「年間の合計所得金額が2000万円以下」でなければなりません。ここで注意すべきは、「収入」ではなく「所得」であることです。

会社員の場合、給与・賞与の合計が収入となります。所得は、収入から「給与所得控除」を差し引いた金額なので、収入よりも所得の方が金額が小さくなります。

個人事業主の場合は、売上金額から経費をすべて差し引いた金額が所得となります。ただし青色申告をしている個人事業主は、青色申告特別控除を差し引く前の金額が「年間の合計所得金額」となることに注意しましょう。

金融機関などからの融資であること

建住宅ローン控除でいう「ローン残高」は、銀行やローン会社などの金融機関から借入れしたものに限られます。親や親戚といった、個人からの借りた分は含まれません。

勤務先によっては、社員がマイホームを購入する際に融資を行っているところもあります。そういった従業員貸付制度の残高は、住宅ローン残高に含まれるのでしょうか。

その分かれ目は、利率にあります。年利0.2%以上であれば、従業員貸付制度で借りたとしても、住宅ローンの一種と認められます。年利0.2%未満の場合は、住宅ローンとは見なされません。

床面積が50平方メートル以上であること

住宅ローン控除を受けるための床面積は、不動産広告などに書かれている面積ではありません。登記簿に記載された床面積によって、控除が受けられるかどうかが決まります。

不動産広告などの床面積は、壁の中心で測った「壁芯面積」です。登記簿には、壁の厚みを計算に入れず、実際に部屋として使える面積を測った「内法面積」です。」

当然のことながら、内法面積は壁芯面積よりも小さくなります。床面積50平方メートルぎりぎりの住宅を購入する場合は、注意しておきましょう。

自宅用の物件であること

住宅ローン控除を利用できるのは、自分が住むための住宅を購入した場合すに限られます。別荘を買った、仕事用の別宅を買ったといった場合には、住宅ローン控除は受けられません。

ただし個人事業主などで、自宅と仕事場を兼ねた住宅を購入する場合、仕事に使う床面積が全体の半分以下であれば自宅用と見なされます。物件全体の床面積が50平方メートル以上であれば、一部を仕事場として使っていても、住宅ローン控除を受けられます。

住宅ローン控除を受けるには、購入した年の確定申告が必要

住宅ローン控除を受けるためには、住宅を購入した年に確定申告を行う必要があります。確定申告は、前年府申告を216日~315日に行うようになっています。

最初の年に申告をし忘れてしまうと、住宅ローン控除は受けられません。翌年分から利用したいと思っても、受け付けてもらえないのです。ただし、最初の年に確定申告をしておけば、翌年からは年末調整で控除が受けられます。

住宅ローン控除の申告には、さまざまな書類が必要です。いざ確定申告という時にあわてないよう、住宅を購入した時点から申請の準備をしておきましょう。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6868-4123
受付時間
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)
定休日
火曜・土曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6868-4123

<受付時間>
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)
※火曜・土曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

エターナルウェルス
マネジメント株式会社

住所

〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-17
丹生ビル3階

アクセス

銀座線・東西線日本橋駅より徒歩1分
JR東京駅八重洲北口より徒歩5分
駐車場:近くに有料パーキングあり

受付時間

10:00~17:00(日曜10:00~15:00)

定休日

火曜・土曜・祝日