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不動産投資をするなら知っておきたい、家賃債務保証会社のこと

2023年6月9日  

賃貸契約をする時、昔は入居希望者に連帯保証人を立ててもらっていました。今は連帯保証人ではなく、家賃債務保証会社と契約するのが一般的です。

投資用物件を運用する上でのリスクヘッジとなる家賃債務保証会社のことを、ここでしっかり知っておきましょう。

家賃債務保証会社の役割

家賃債務保証会社は、入居者が万が一家賃を滞納した際に、入居者の代わりに一定の範囲内で家賃を立て替えて家主に支払うというサービスを提供しています。

家賃債務保証会社と契約していれば、家主は家賃を取りはぐれることがありません。入居者にとっても、連帯保証人を探す必要がないので、賃貸契約がしやすいというメリットがあります。

家賃債務保証会社と契約するのは、家主ではなく入居者です。家賃債務保証会社は、申し込みのあった入居希望者について審査を行い、審査が通れば家賃債務保証契約を結ぶことになります。

審査内容については保証会社によって違い、その基準は一切公開されていません。ですから、ある保証会社では審査に落ちたけれど、別の保証会社では通ったといったことも起こります。

保証料の支払い方もさまざまで、契約時にまとめて支払うこともあれば、契約時と更新時に支払う、1年ごとに支払う、家賃に上乗せして毎月支払うなどのタイプがあります。当然のことながら、保証料は契約者である入居者が負担します。

連帯保証人の代わりとなるのが家賃債務保証会社だと言いましたが、連帯保証人とは大きく違うこともあります。それは、家賃債務保証会社が保証するのは金銭に関してのみということ。

例えば入居者が周囲に迷惑をかけていて、家主から注意しても改善されない場合、連帯保証人がいれば連絡して注意してもらうことができます。しかし家賃債務保証会社は、そういったサービスは行っていません。

家賃債務保証会社には2つのタイプがある

家賃債務保証会社には、大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつは「収納代行型」、もうひとつは「代位弁済型」です。

収納代行型は、毎月の家賃収集業務も家賃債務保証会社が代行してくれます。入居者は家賃債務保証会社の口座に家賃を振り込み、家主は家賃債務保証会社が集めた家賃を毎月受け取ることになります。

入居者が家賃を滞納すると、家賃債務保証会社はすぐに気づくため、入居者への督促を始めます。一方で家主に対しては、滞納の立て替え分を含めた例月通りの金額が支払われ、同時に家賃の滞納があったという報告が行われます。

代位弁済型は、普段の家賃収集業務は家主あるいは管理会社が行い、滞納があった場合にのみ家賃債務保証会社に連絡して、滞納分を立て替えてもらうというシステムです。

入居者が家賃を振り込むのは、家主あるいは管理会社の口座となります。家賃滞納があっても家賃債務保証会社には分からないので、家主側が毎月きちんと入金を確認して、滞納があった場合には家賃債務保証会社に立て替えの請求をしなければなりません。

立て替え請求には基本的に期限が設けられていて、期限を過ぎると請求しても立て替えてもらえなくなります。代位弁済型は、収納代行型に比べると手間がかかると言っていいでしょう。

また、家主が入居者から滞納についての相談を直接受けて、預かった敷金の一部を滞納分に当てるといった対応をすると、「契約条件に違反した」と見なされ、家賃債務保証会社から契約を一方的に破棄されてしまうことも。もちろんその場合は、滞納分の保証は受けられません。

家賃債務保証会社のさまざまなサービス

家賃債務保証会社はそれぞれ、保証内容の違ったいくつかの保証プランを用意しています。基本は毎月の家賃、家賃と一緒に支払われる管理費や共済費、駐車場代の保証ですが、賃貸契約の更新時に必要な更新料、町内会費などを保証内容に含めることもできます。

入居者が退去した時に部屋を原状回復する費用や、鍵の交換料を支払ってもらえるプランもあります。家賃の滞納がかさんで退去してもらうことになったけれど、入居が応じてくれないといった場合の訴訟費用まで、保証に含めたプランもあります。

家賃債務保証会社と契約するのは入居者ですが、どんな保証内容にするかは家主側が決めるのが一般的です。保証内容が多くなれば、その分、入居者が支払う保証料も増えます。

ただし、保証内容に含まれていても上限金額が設定されていることもあります。家賃債務保証会社との契約時には、入居者側も家主側も、契約内容を細かく確認しておきたいものです。

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