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不動産取引で重要になる「道路」、実はさまざまな意味があった

2023年3月29日  

建築基準法では、「建物は、道路に2メートル以上接していなければならない」と定められています。では建築基準法でいう「道路」とは、どんな場所を指すのでしょうか。その意味を把握していないと、不動産取引で思わぬ損をしてしまうことも。改めて、道路について詳しく見てみましょう。

法律によって「道路」の定義が違う 

日本では「道路法」によって、どんな場所を道路と呼ぶのか定められています。でも実は、法律によって「道路」とされる場所は違っているのです。

道路法でいう道路とは、「高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道」のことですが、道路運送法では「そのほかの自動車専用道路」も含まれます。さらに道路交通法では、「そのほかの一般的に通行する場所」も道路に含まれます。

簡単に言うと、道路交通法では「道路ではない駐車場なども、道路と見なすことがある」ということ。それぞれの法律でいう道路の違いを把握していないと、事故などのトラブルが起こった際に、問題が大きくなってしまうことがあります。

建築基準法でいう「道路」とは?

建築基準法では、どんな場所が「道路」とされているか見てみましょう。
 

1.道路法によって定められた、幅4メートル以上のもの

2.都市計画法や土地区画整理法に基づいた、幅4メートル以上のもの

3.建築基準法施行時(19501123日)に、幅4メートル以上あったもの

4.建築基準法施行時に、道路と見なされたもの(みなし道路、または2項道路)

5.上記以外の道で、位置の指定を受けた幅4メートル以上のもの
 

日常生活ではよく「公道」「私道」という分け方をしますが、公道・私道は「その道の所有者は誰なのか」という区分です。建築基準法では、私道であっても道路とされることがあります。
 

1235では道路の条件として「幅4メートル以上」と規定されています。しかし実際には、幅が4メートル未満の道路沿いに建物が並んでいる地域もあります。なぜそんなことが起こるのかというと、のポイントは4に挙げた「みなし道路(2項道路)」です。

不動産購入時は「みなし道路(2項道路)」に注意

建築基準法が施行された当時は、幅4メートル未満の道路がたくさんありました。「新しい法律の基準に満たないから、道路とは認めない」とすると、違法建築が続出してしまいます。

その救済措置として、建築基準法の第42条第2項で「一定の条件をクリアすれば、幅4メートル未満でも道路と見なす」という項目を設けたのです。条件としては
 

  • 建築基準法が施行された際に、道に沿って建築物が立ち並んでいたこと
  • 知事や市長といった特定行政庁の指定を受けていること

 

この救済措置によって生まれたのが「みなし道路」です。条文の項目名をとって「2項道路」とも呼ばれます。

問題は、みなし道路は申請を受けて認定されるのではなく、行政庁が勝手に認定するものであること。つまり、私有地がいつの間にかみなし道路になっているという事態も起こりました。

みなし道路であっても、一度「道路」と認定されてしまうと、そう簡単には動かすことができません。そのため、私有地なのに自由に建物を建てることができないといったトラブルが起こってしまうのです。

みなし道路に接した土地での制限「セットバック

みなし道路に接している建物では、ほかにも制限があります。道路の中心線から2メートル以内には、建物を建ててはいけないという規定で、建築業界では「セットバック」と呼ばれています。

すでに建っている建物をそのまま使うなら、規定よりはみ出していても取り壊す必要はありません。しかし建て直しをする際には、道路中心線から2メートル離して建てなければならないのです。

セットバックの部分には、建物はもちろんのこと、門扉や塀も造れません。つまり、自分の所有地なのに自由に使えないという事態になってしまうのです。

みなし道路かどうか調べる方法

みなし道路かどうかは、市区町村役場が管理している「建築基準法上の道路台帳」で分かります。行政機関によって変わってきますが、道路課、土木課、監理課といった部署に問い合わせれば教えてもらえます。

また不動産広告では、みなし道路に面した物件を売買する場合、「再建築不可」「要セットバック(セットバック面積◯◯平方メートル)」のように明記しなければならないと定められています。

ただ、みなし道路に面した土地や建物は、その分だけ価格が安くなっていることがほとんどです。建築基準法の「道路」をよく理解していれば、売買交渉を有利に進めることもできるかもしれません。

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