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不動産の位置を示す「地番」とは? 住所とは違うことも

2023年3月27日  

不動産の位置を示す「地番」とは? 住所とは違うことも

不動産がどこにあるのかを説明するなら、住所を伝えるのが一般的でしょう。でも、もうひとつの方法として「地番」があるのをご存知ですか? 地番はどんな時に使われるものなのか、住所とはどう違うのか、ご説明します。

「不動産登記」に使われる「地番」 

新たに不動産を得た時や、不動産を売買して所有権が変わった時は、その地域を管轄する法務局に届け出なければいけません。これを一般的に「不動産登記」といいます。

法務局には、土地や建物ごとに場所・面積・構造・所有者などを記した登記簿があります。登記簿に登録されることで、不動産の所有権が公的に認められるのです。

その不動産登記に使われているのが地番です。場所を特定するために、一つひとつの土地ごとに割り振られた固有の番号と考えると分かりやすいかもしれません。

地番と住所はどう違うのか?

不動産登記では、土地を表す単位として「筆(ふで・ひつ)」を使います。そして、1筆の土地を分割することを「分筆(ぶんぴつ)」、複数の土地を1筆にまとめることを「合筆(がっぴつ・ごうひつ)」といいます。

土地は1筆ごとに地番が割り振られている、といいました。地番は、明治時代に行われた測量をベースに法務局が割り振ったもので、昔は場所を特定するための住所として、地番がそのまま使われていました。

ところが、合筆や分筆を繰り返したり、新たに道路などができて街区が変わったりするうちに、最初は整然と並んでいたはずの地番が、次第に複雑化し雑然としてきました。その結果、郵送や配送、緊急通報などに混乱が起こるようになってしまったのです。

そこで1962年、新たに「住居表示法」が制定されました。住居表示法のルールに従って、新たに定められたのが現在の住所です。

地番を使った住所は「富士見町2023」のように「町名または字名(あざめい)+地番」で表記されていました。住居表示法に基づいた住所は「富士見町2丁目12」「富士見町桜木5」のように「町名または字名+街区符号+住居番号」という形になっています。

言い方を変えれば、土地の住所が地番、建物の住所が住居表示です。まったく別のルールによって定められているので、地番と住所が違っていることも少なくありません。

地番と住居表示の見分け方

住居表示法による住所は、郵送や配送などの際に混乱が起こることが多かった都市部で主に導入されました。しかし、特に不便がなかった地域では、現在も地番による住所が使われています。

日本全国で見ると、面積では地番住所が使われている地域のほうが圧倒的に多くなっています。しかし、住んでいる人の人口比では、地番住所と住居表示住所がほぼ半々という状態です。

実は住所から、地番ベースなのか住居表示ベースなのかを見分ける方法があります。それは、住所の中に入っている数字の後につく言葉を見ることです。

例えば「富士見町1-2-3」という住所があったとしましょう。地番ベースの住所の場合、正式には「富士見町1丁目2番地3」となります。住居表示ベースの住所では「富士見町1丁目23号」です。

つまり、「番地」がついていれば地番が元になっている住所、「番・号」なら住居表示法に基づいた住所というわけです。

正式な住所を確認する方法として一番手軽なのは、住民票を取得することでしょう。興味があれば、住民票に書かれている住所を見てみることをおすすめします。

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