マンションの床面積には、3種類の測り方がある
2023年3月20日
マンションの床面積には、3種類の測り方がある
マンションの不動産広告では、よく「専有面積65平方メートル」といったように床面積が書かれています。でもマンションの床面積には3つの測り方があることをご存知でしょうか。
その3つとは、「壁芯面積」「内法面積」「課税床面積」。同じ部屋でも測り方によって面積が違ってくるので注意が必要です。
「壁芯面積」とは、実際に部屋として使える面積ではなく、壁の中心までを計算に入れた測り方です。不動産広告に書かれている「専有面積」とは、壁芯面積のことを指します。専有とは、自分ひとりだけで所有すること。つまり、その部屋の住人だけが使える面積ということです。
壁芯面積には、バルコニーやポーチ、専用庭などは含まれません。バルコニーやポーチは、各部屋に付随しているものですが、法律上は外廊下やエレベーターなどと同じ共用部分とされています。
不動産広告では、壁芯面積を表記するよう法律で定められています。ただし中古マンションの広告では、この後に解説する「内法面積」で表示することも許されていますが、その場合は内法面積であることを明記しなければなりません。
マンションでは、月々の管理費や修繕積立金の支払いが必要になります。その金額は、壁芯面積を基準に算出されていることがほとんどです。また火災保険に加入する際の床面積も、壁芯面積が使われます。
「内法面積」は、壁の厚みを計算に入れず、実際に部屋として使える面積を測ったものです。不動産の登記簿に記載されるのは内法面積なので、「登記床面積」「公簿面積」とも呼ばれます。
内法面積にも、バルコニーやポーチ、専用庭などは含まれません。内法面積には壁の厚みが入っていないので、数平方メートル程度ですが壁芯面積より狭くなります。
住宅ローン控除では、条件のひとつとして「マンションの専有面積が50平方メートル以上※であること」が入っています。この場合の専有面積とは「内法面積」のことで、壁芯面積ではありません。
ほんの数平方メートルの差で住宅ローン控除が受けられなくなってしまうことも。マンションを購入する際には、広告に表示された壁芯面積だけではなく、内法面積も不動産会社に確認しておくようにしましょう。
ちなみに戸建て住宅では、持ち主が建物すべてを所有しているため、専有面積という考え方自体がありません。そのため登記簿にも壁芯面積が記載されます。
※ 所得金額1,000万円以下、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築等は40平方メートル以上
「課税床面積」とは、内法面積にマンション共用部の持ち分を加えた面積をいいます。その名の通り、登録免許税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税、贈与税、相続税などの税額を計算する場合に使われます。
分譲マンションでは、各戸が専有している以外の共用部や、マンションが建っている土地についても、各戸が所有権を持っています。共用部のうち何%を所有しているかは、壁芯面積の比率によって決められることがほとんどです。
不動産にまつわる税金は、所有している面積に対してかかってきます。そのため課税床面積は、内法面積だけでなく、所有権を持っている共有部分の面積も加算されるのです。
課税床面積の広さを確認するなら、不動産の所有者に毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」を見るのが一番簡単な方法でしょう。課税床面積には共用部の持ち分が含まれていますから、当然のことながら壁芯面積や内法面積よりも広くなります。
税金の計算には、基本的に課税床面積が使われます。しかし、税金の軽減措置を受ける際には、場合によって内法面積が使われることがあるので注意が必要です。
具体的には「登録免許税の軽減措置」「贈与税の非課税措置」などです。登録免許税の軽減や贈与税の非課税措置では「登記床面積(内法面積)が50平方メートル※以上」という条件が設けられています。
登録免許税そのものは課税床面積で計算されるのに、軽減措置を受けるには内法面積が必要になるので、非常にややこしい制度といっていいでしょう。
さらにややこしいことに、不動産取得税や固定資産税の軽減措置では「課税床面積が50平方メートル以上」のように、課税床面積が採用されています。
3つの面積の違いや、どの床面積が必要になるのかをしっかり把握しておかないと、「減税措置を利用するつもりだったのに、受けられなかった」といった事態が起こってしまいます。マンションを購入する際には、十分すぎるほど気をつけておきましょう。
※住宅取得等資金の贈与税の非課税措置については、床面積が40平方メートル(ただし、床面積50平方メートル未満の場合は、合計所得金額1,000万円以下に限る)
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