フラット35の「約束事項」とは?
フラット35は、金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。
申込人本人またはその親族が住む新築住宅の建設資金・購入資金、または中古住宅の購入資金に利用することができます。
取扱金融機関が多いこと、全期間固定金利なので資金計画を立てやすいこと、保証人が不要であること、繰上返済手数料が無料であること、などから利用を検討する方も多いと思いますが、利用にあたっては必ず知っておきたいポイントがあります。
今回はその「約束事項」についてご説明します。
フラット35の約束事項とは、借入期間中に必ず守らなければならない約束ごとのことです。
具体的にどういったことが約束事項の違反に当たるのか?を下記に挙げます。
・借入対象となる住宅を他人に譲渡したとき
・借入対象となる住宅を賃貸したとき
・借入対象となる住宅を、店舗や事務所等、住宅以外の用途に使用したとき
・毎月の返済金の支払いを怠ったとき
・火災保険に加入、継続しなかったとき
前提となっているのは、フラット35はあくまでも、「本人・親族が」「居住するための」住宅ローンだということです。
特に、店舗や事務所等としての使用は、たとえ一部であっても認められていないので、注意が必要です。
転勤等の正当な理由で住宅を賃貸する場合や、将来的に売却が必要になった場合などは、必ず事前に金融機関を通して住宅金融支援機構に報告をし、承諾を得るようにしてください。
万が一、約束事項に違反していることが発覚すると、その時点で借入額の全額、つまり、元金と利息をあわせた合計額を一括で返済しなければなりません。
住宅金融支援機構は残高証明書を郵送することで、申込人またはその親族が実際に住んでいるかどうかを定期的に確認しています。
また、住宅金融支援機構や金融機関の職員が、確認のために自宅を訪れる可能性もあります。
たとえ故意ではなくても、違反をしてしまうと家計に大きな打撃を受けますので、約束事項の内容についてはしっかりと理解をし、守るようにしましょう。
代表:駒崎竜
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