住所変更後の登記が義務化されます
住宅を購入すると「登記」が必要になります。
登記をすることで土地・建物の所有者が明確になり、その後の取引や活用、相続が円滑に進みます。
では、その後、住所を変更した場合の登記はどうするのでしょうか?
住所変更後の登記は、今までは任意でした。
ですが、今後は義務化されます。
今回はこの法改正の内容と住宅購入者への影響についてご説明します。
まずは今回の法改正についてみていきましょう。
住所変更後の登記の義務化は、令和8年4月までに施行されることになっています。
登記簿上の所有者は、その住所を変更した日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく違反した場合は、5万円以下の罰金が課せられます。
気をつけなければならないのは、施行される前に住所変更があった場合も登記が義務化される点です。
その場合は、「住所変更が発生した日」に遡るのではなく、「施行日」から2年以内に変更登記の申請をすればよいことになります。
出典:法務省民事局
では、今回の法改正は住宅購入者にどう影響するのでしょうか。
通常、登記は住宅ローン契約締結後、融資実行時にローン契約と同じ住所にて行われます。
つまり、ローン契約までに新住所(購入した住宅の住所)に住民票を移した場合は新住所で、移していなければ旧住所(現在住んでいる住所)で登記をすることになります。
旧住所で登記をした場合は、住民票を新住所に移した後に、住所変更登記の申請が必要です。
前述の通り、法改正により今後はこの申請が義務化される、ということです。
旧住所で登記をした場合は、忘れないようにしましょう。
また、通常、登記は司法書士へ依頼をしますので、融資実行時と住所変更時の2回、司法書士へ支払う費用が発生することになります。
あらかじめ心づもりをしておくとよいですね。
ちなみに、登記をする際に国に納める税金を登録免許税といいますが、住宅購入時は、一定の条件を満たすことで登録免許税の税率が下がります。
旧住所で登記をしても、条件を満たせば軽減措置は適用されますが、取り付ける書類が増えるなど手間がかかります。
出典:財務省
以上のことから、住宅購入時の登記は、手間的にも費用的にも、新住所で行ったほうが効率が良いと言えるでしょう。
こうしたことも念頭に置きながら、住宅購入を進めていただけたらと思います。
代表:駒崎竜
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