住宅購入に必要な収入印紙の金額と準備するタイミング
印紙税法で定められた課税文書には、印紙税が課せられます。
印紙税は、収入印紙を使って納めます。
住宅購入においては、不動産を購入するときの「売買契約書」、住宅ローンを契約するときの「金銭消費貸借契約書」、さらに注文住宅の場合は、建築を依頼するときの「建築工事請負契約書」が課税文書にあたり、各契約のタイミングで収入印紙が必要になります。
印紙税額は、記載された契約金額によって異なります。
具体的には下記表の通りです。
なお、売買契約書と建築工事請負契約書については、令和4年3月31日までに作成されたものは、印紙税額が軽減されることになっています。
出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf
収入印紙は、郵便局、法務局、タバコ屋、コンビニエンスストアなどで購入できます。
ただ、コンビニエンスストアでは200円の収入印紙しか販売されていないので注意が必要です。
また、収入印紙は現金でしか購入できません。
契約当日に収入印紙を忘れてしまった場合、お財布に現金がないと、まずは銀行でお金をおろしてから郵便局を探して購入することになるので、時間と手間がかかります。
収入印紙を準備するのが契約者本人なのか、売主なのか、仲介する不動産会社なのか、事前に確認しておきましょう。
収入印紙を契約書に貼り付けただけでは印紙税を納めたことにはなりません。
契約書と収入印紙にかかるように、契約者の割印を押す必要があります。
割印は契約書に押した印鑑と同じものを使います。
また、契約者が債務者と連帯債務者の二人の場合は、二人分の割印が必要です。
例えば、収入印紙6万円が必要な場合、1万円を6枚準備すると、割印を6回押さなければならないので大変です。6万円を1枚準備するほうが手続きが早く進むでしょう。
契約金額が高額になるほど印紙税額も高額になりますので、住宅購入の際はあらかじめ予算に組み込んでおきましょう。また、収入印紙がないと当日の契約は完了しませんので、忘れずにしっかりと準備しておきましょう。
代表:駒崎竜
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